共用部分の管理は区分所有者が行う
2018年8月13日「月曜日」更新の日記
- 共用部分や敷地は区分所有者全員の共有ですから、これらの管理に必要な業務は、原則として、区分所有者が全員で担当することになります。しかし、全ての業務を区分所有者全員で行うことは現実にはなかなかむずかしいことです。法律では「建物またはその倣地等の管理または使用に関する事項は法律で定める事項の他は、管理規約で定めることができる」と定めていますので、この規定を受けて、予め管理規約で所要の事項を定め、それに基づいて運営することが一般的になっています。