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管理に関する意思決定

2018年8月14日「火曜日」更新の日記

2018-08-14の日記のIMAGE
【Q】共用部分の管理の実施はどのようにして決められるのでしょうか。 【A】共用部分や敷地の管理の実施は集会で決定します。旧法では、共用部分の管理の実施は区分所有者の共有持分の過半数で決めることができる、とされていましたが、これが改正法では、原則として、全て集会の決議に基づいて行われる、と定められ、マンションにおいては集会が共用部分の管理の実施に関する最高の意思決定機関として位置づけられています。これにより、今後は集会の決議なくして共用部分の管理を実施していくことはできなくなりました。■意思決定の方法:ところで共用部分の管理の実施について、全て集会で決議していくとしても、管理には日常的な比較的軽易なものから外壁塗装等のかなり大がかりなものまであり、これらの実施を全て集会で決議していくとすれば、極端な場合、集会を毎週あるいは毎月開催しなければならないことになり、極めて不合理な運営を行わなければならないことになります。一○戸や二○戸程度の小規模なマンションならいざしらず、こうした運営は現実的には不可能といえます。そこで今日では共用部分の管理を合理的に行うために予め管理規約を定め、区分所有者の中から選任された代表(理事会)が共用部分の管理に関する計画をたて、これを毎年定期的に開催される集会に提出し、群議決定する方法をとることが一般的になっています。

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