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管理の実行

2018年8月15日「水曜日」更新の日記

2018-08-15の日記のIMAGE
【Q】管理事項の実施については集会で決めるということですが、それでは集会で決められた事項の実施は誰が担当することになるのでしょうか? 【A】集会決議事項の実施は、管理者が選任されていれば管理者が、管理者が選任されていなければ区分所有者全員が協同してこれを行うことになります。しかし法律では共用部分の管理について管理規約で別段の定めをすることを認めていますので、この規定を受けて管理組合の中に管理に関する業務執行機関(理事会)をおいて、この機関が集会で決議された管理事項を実施することが一般的になっています。■業務執行機関、理事会:理事会は区分所有者の中から選任された数名の代表(理事)で構成し、その中から理事長(管理者)を選出します。理事会は総会で決議された事項を実施するとともに、管理規約で理事会の業務として定められた事項も実施することになります。●この場合、管理事項の実施は理事長の名の下に行われることになります。具体的には、次のような業務を理事会が担当することになります。①総会決議事項の実施②事業報告案および事業計画案の検討・作成③収支報告案および収支予算案の検討・作成④管理規約の変更案および使用細則の制定案・変更案の検討・作成⑤その他総会で審議すべき事項の検討⑥総会の招集⑦義務違反者に対する勧告・措置等⑧理事長・副理事長の選任

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