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招集の通知

2018年8月17日「金曜日」更新の日記

2018-08-17の日記のIMAGE
集会を招集するときは、会日の少なくとも一週間前に、会議の目的を示して、各区分所有者に通知しなければなりません。ただし、この期間は、あらかじめ規約で長くすることも短かくすることも可能です(区分所有法三五条一項)。この通知は、区分所有者が管理者に通知をしてほしい場所を届け出ていればその場所に、特に指定がなければ区分所有者の専有部分が所在する場所に通知すればよいことになっています。また規約に定めがあれば、その区分所有建物内に住んでいる区分所有者に対しては、建物内の見やすい場所に掲示すれば、各戸ごとに通知をしなくてもかまいません(区分所有法三五条三・四項)。また区分所有者全員が集会を開くことを同意していれば、特に招集手続をとらなくても集会を開催できます(区分所有法三六条)。

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