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集会の運営

2018年8月18日「土曜日」更新の日記

2018-08-18の日記のIMAGE
【Q】区分所有者間の意思決定は、集会で行わなければならないとのことですが、議長の決め方、集会の運営はどのすればよいのですか。 【A】集会は、管理組合の意思決定機関です。そして、大変重要な事項、たとえば、共用部分の変更や規約の改廃などを含め様々なことを審議し決定することとなりますから、この集会の機能が 適正に営まれなければなりません。そこで、区分所有法では、集会招集権者、招集の通知の方法、議長、議決事項等、集会の運営に関する規定をおいています。■招集者が議長となる:まず、議長の決め方ですが、区分所有法は、原則として管理者または集会を招集した区分所有者の一人が議長となると定めています。ただし、規約で別の定めをすることも、集会の場で、原則に定める以外の区分所有者を議長として選任することもできます(区分所有法四一条)。■決議事項に制限がある:集会の招集の通知をする際には、集会の目的となる事項も併せて示す必要があります。集会で決議できる事項は、このあらかじめ通知した事項に限られます。ただし、管理規約で別段の定めをしている限りにおいては、この事前通知の要件をはずすことができます(区分所有法三七条二項)。もっとも、共用部分の変更など重要な事項で、その議決が特別多数決決議を要するとされた事項は事前通知の要件をはずすことはできません。これらは、予告なしで決議することは適当でないからです。

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