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集会の出席者

2018年8月19日「日曜日」更新の日記

2018-08-19の日記のIMAGE
集会は区分所有者の意思決定機関ですから、当然、出席者は区分所有者ということになります。一戸の専有部分を数人で共有する場合は、共有者間で、集会で議決権を行使する一人を決めておく必要があります。専有部分の占有者(賃借人等)も、集会の議題となっている事項に対し、法律上の利害関係を有する場合は、集会に出席し、意見を述べることができます。この場合、集会招集者は、所要の事項を建物内の見やすい場所に掲示すれば、各占有者に直接通知を発しなくても、通知をしたことになります。占有者は必ず、当該マンションに住んでいますから、掲示のみで充分、集会の開催を知ることができるからです。もちろん、占有者は、区分所有者ではありませんから、意見を述べることはできますが議決権はありません(区分所有法四四条)。区分所有者が集会に出席できないときは、代理人をたてることができますし、書面で議決権を行使することもできます。■代理人による行使等:次に、議決権の行使は、集会に本人が直接出席して行うのが通常ですが、やむをえない事由で出席できないときもあるので、その場合の方法として、区分所有法は「書面で、又は代理人によって行使することができる」と規定しています。これをうけ建設省作成の標準管理規約は、代理人については、同居人、他の区分所有者(その同居人を含む)またはその区分所有者の住戸を借り受けている者に限るとしています。なお、区分所有者であるご主人に代って、奥様が集会に出席して議決権行使する場合、通常委任状などは提出していませんが、果してそれでよいのかといった疑問が以前からあります。この場合、法律上奥様はあくまで区分所有者とはいえないので代理人にすぎませんが、しかし、代理権を与えていない旨ご主人からあらかじめ申し出があったような場合は別として、一般には委任状の提出がなかったからといって、それが特に問題になるようなことはないと考えられます。

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