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贈与税と相続税

2019年1月8日「火曜日」更新の日記

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贈与税は、財産をもらった人にかかる税金です。1年間(その年の1月1日から12月31日)に 贈与税の基礎控除額の110万円を超える 財産を個人からもらった場合にかかります。たとえば平成○○年の1年問に、 祖父から90万円、 父から80万円 の財産をもらった場合、 年間に170万円 の贈与を受けたことになり、 贈与税が6万円かかります。贈与税は、相続税を補完する 税金といわれています。相続や遺贈により財産を取得すれば、 相続税がかかります。もし贈与税がなければ、 生前に全財産を妻や子供に 贈与してしまえば相続税は 1円もかかりません。すると、生前に財産を贈与した場合 としなかった場合とで相続税の負担に 大きな差が生じてしまいます。そこで、生前に贈与した場合には、 相続税の代わりに贈与税をかけるのです。贈与税は、相続税の負担を回避 しようとするのを防止するために、 負担率が高くなっています。贈与税は、 その年の1月1日から12月31日までの 1年問に贈与を受けた財産を合算して、 計算します。この計算方法を「暦年課税」といいます。このほかに「相続時精算課税」 という方法もあります。65歳以上の親から20歳以上の子供に 財産を贈与した場合子供は贈与税の 計算のしかたとして、暦年課税ではなく、 相続時精算課税を選択することができます。

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