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暦年課税により贈与税を計算

2019年1月9日「水曜日」更新の日記

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相続時精算課税を選択すると、 65歳以上の親から20歳以上の子供に 贈与された財産のうち、 累計額で2500万円までは 贈与税がかかりません。2500万円を超えた部分にだけ20%の 贈与税がかかります。ただし、相続時精算課税を選択した場合、 贈与した親の財産を相続するときに、 生前贈与を受けた財産を、 贈与を受けたときの価額で相続財産に加えて、 相続税が計算されます。たとえば2500万円までの財産の贈与であれば、 贈与のときには贈与税はかかりませんが、 相続のときにはその財産を相続財産に加えて、 相続税がかかります。2500万円までについて税金そのものを 免除するというものではないので、 注意が必要です。また、相続時精算課税を一度選択すると、 取消はできません。選択するか否か、慎重に判断してください。相続時精算課税を選択した場合の贈与税は、 次のように計算します。贈与税額=  (相続時精算課税対象贈与財産の価額   -特別控除額2500万円)   ×20%これを計算例で説明します。・父親からの贈与一相続時精算課税を選択 ・母親からの贈与:暦年課税、  1年目:父親から2000万円の贈与、  母親からは300万円の贈与を受けた ・2年目‥父親から1000万円の贈与  を受けた父親からの贈与は  相統時精算課税により贈与税を計算し、  母親からの贈与は暦年課税により  贈与税を計算します。なお、親以外からの贈与は 相続時精算課税を選択できませんから、 暦年課税により贈与税を計算します。

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