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マイホームを売却する際の特例

2019年1月10日「木曜日」更新の日記

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夫婦または親子で建物を、あるいは土地と建物の両方を 共有名義としていたマイホームを売却した場合には、 それぞれ最高3000万円までの特別控除が受けられます。ここで注意が必要なのは、3000万円の特別控除の特例は、 自分の建物または自分の建物と土地を売却した場合に 受けられるということです。したがって、それぞれが特別控除の特例を受けるためには、 建物が必ず共有名義となっていなければなりません。たとえば、建物は夫の名義で、土地だけを夫婦の共有名義に していた場合には夫は3000万円の特別控除を受けられますが、 妻は土地のみの売却なので原則として3000万円の特別控除は 受けられません。ただし、次の条件を全て満たしていれば妻も特別控除を 受けられます。一つ目に土地と建物を同時に売却すること二つ目に土地と 建物の所有者が親族関係であり、生計を一にしていること 三つ目に土地と建物の所有者が一緒にマイホームに 住んでいることこの場合には、夫婦それぞれ3000万円まで 特別控除が受けられます。現在のマイホームを売却して、新たにマイホームを購入する 買換えの場合、一定の条件を満たせば、新たに購入した マイホームの購入価額に相当する金額の売却がなかった ものとして税金を計算できます。これを「居住用財産の買換えの特例」といいます。この特例は、あくまでも買換え時には税金をかけないが、 将来買い換えたマイホームを売却した場合には、その時点で 税金をかけるという、課税の繰延べ制度であり、 税金を免除する制度ではありませんので、注意してください。この特例を利用すると、新たに購入したマイホームの購価格が 売却代金と同額か他かえれば、売却したマイホームの税金が かかりません。たとえば、マイホームを5000万円で売却して、あらたに 5000万円以上のマイホームを購入した場合には、税金はかかりません。あらたに購入したマイホームが4000万円の場合には、 差額の1000万円に対して税金がかかります。居住用財産の買換えの特例には、次の2つがあります。一つ目に特定居住用財産の買換えの特例、 二つ目に相続等取得居住用財産の買換えの特例 いずれの買換え特例も、売却したマイホームの税金の計算方法は同じです。ただし、この買換え特例は売却したマイホームの取得方法に制限が ありませんが、二つ目の買換え特例は相続や遺贈により取得した場合にのみ 受けられ特例です。また、居住期間や買い換えるマイホームの面積制限などに違いがあります。これらの特例を受けるには、条件を満たしていることが必要です。また、この特例により税金がかからない場合でも、確定申告をしなければなりません。

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