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遺産の分割協議

2019年1月11日「金曜日」更新の日記

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人は誰でも、生前に、自分の所有する財産を自由に処分することができます。同様に死後においても、自己の財産を自由に処分することが可能です。そのための手段が、遺言という方法です。たとえば、財産のうちマイホームについては同居して身の回りの世話を してくれる息子や身体障害を持っている息子に残してあげたいとか、 長年苦労をともにしてきた妻に土地と家のすべての権利を残したいとか、 恩恵を被った知人・団体や支援したい公益法人などの団体に財産を譲りたい などと考えているときには、自分が死んだときの要求・希望=遺言を遺言書 というかたちで書き残しておけば、その意思が優先されます。遺言書がない場合は基本的に、その人の財産は、法律で定められた 法定相続分の割合にしたがって、法律が定めた相続人が相続します。相続財産を誰がどのように相続するかについては、遺言による意思表示が 最優先され、それがないときには民法に定められている法定相続制度が 補充的に存在するわけです。被相続人(亡くなった大)に遺言がなかった場合、その人の財産は、 相続人全員の協議によって自由に分割することができます。この協議のことを「遺産分割協議」といいます。遺産分割協議の結果、 法定相続分とは大きく異なる遺産分割を行なっても、まったく問題ありません。たとえば1人の相続人がすべてを相続し、他の相続人はまったく遺産を 取得しないというケースも多くあります。遺産分割協議は、遺言で遺産分割の禁止がされているのでなければ、 相続発生後、いつでもすることができます。ただし、相続人全員の参加が必要です。とはいえ、全員が一堂に会する必要はありませんので、 持ち回りの協議でもかまいません。一合意内容を書面にする協議の結果、 相続人全員の合意が得られたら協議成立です。成立した内容は、遺産分割協議書という書面にしておきます。遺産分割協議書には必ずしも自署および実印による押印は必要ありませんが、 不動産の名義変更手続きの際には実印を押印した協議書と相続人全員の 印鑑証明書の添付が要求されているので、できれば自署および実印による 押印をしておきましょう。具体的な協議のしかたとしては、主に次の2つの方法が考えられます。もっとも単純な分割方法です。不動産が複数ある場合など、 遺産が多い場合に行なわれます。たとえば、自宅は長男に、預貯金は妻に、その余は長女に、といった方法です。現物分割ができるほどの遺産がないような場合によく行なわれる方法です。たとえば、遺産といえるものが長男が居住している自宅しかないような場合で、 これを他の相続人と分割するわけにはいかないようなときは、自宅を長男に 相続させる代わりに、他の相続人に対して代償金を支払う、という方法です。

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