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毎月払いからボーナス併用にと逆への変更の場合

2019年3月2日「土曜日」更新の日記

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借入金の原則は、毎月払いを基本にして、利用者の便利を図ってのボーナス併用が認められています。公庫を窓口とする融資では、借入金の2分の1以下、50万円を単位に認められていましたが、平成9年度から、借入金額の40%以内と改正されました。あまりボーナス併用に片寄るのは健全な返済方法とはいえないという主旨からの変更です。民間の住宅ローンでは、借入金の2分の1以下、10万円単位です。毎月払いからボーナス併用に変更する場合には、毎月払いの経過年数による借入金残高を、毎月分とボーナス分とに分けて計算し直します。次表では、借入金1000万円を、3%、35年返済で、毎月3万8485円を支払っていましたが、4年経過後、毎月払いを少なくしてボーナス併用を考えたところ、総返済額で約2万円の増加になりますが、毎月分を減少させることが可能になった例です。ボーナス分の借入金は、この例の場合、350万円が上限で、300万円、250万円とすることもできます。しかし、6ヶ月ごとの返済額のため元金減少が伴わないので支払利息が多くなり、総返済額の上昇になります。ボーナス併用から毎月払いのみに変更する場合には、経過年数によるそれぞれの借入金残高を合計します。ただし、この例示では毎月分が48回、ボーナス払い分が8回と返済が重なっていますが、ボーナス払い分が年2回の返済月にあたっていない場合は、期間前の利息分も合算したものが借入金残高となります。毎月払い分のみに変更した場合、総返済額は軽減します。借入当初では、毎月払いを少なくした借り方を望まれる人が多いのですが、実際に返済を始めてみますと、ボーナス払い月の負担の大きさは厳しいということが分かります。借主の収入の実態に合わせて見直しをしてみてはいかがでしょうか。ボーナス払いに片寄ることは、ボーナス時に毎月払いとボーナス時増額分が加算されるので支払いが厳しくなるため、毎月払いを基本にしての返済計画の方が望ましいといえます。

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