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返済期間を法定期間内に延長して返済額を軽減

2019年3月6日「水曜日」更新の日記

2019-03-06の日記のIMAGE
公的融資では、建物の構造により最長返済期間が定められています。たとえば、融資条件で35年返済と決められていれば、これを法定期間といいます。条件変更の中で返済期間を法定期間内に延長してとは、次のような例です。35年返済(法定期間)ができるマンション購入に際し、20年返済にしていた場合、返済額を軽減できる条件変更です。たとえば、借入金1000万円、3%、20年返済を元利均等で借りた場合、5年後に法定期間内の30年返済にすると返済額は約3分の1以上が軽減できます。また、25年返済で借りた場合は約3分の1の軽減が可能です。また、元金均等で20年返済で借りた場合、5年後に、元利均等返済にして法定期間内の30年返済に変えると約2分の1の軽減が図れます。活用の方法としては、共働きでのマンション購入で、2人の年収を合算した収入基準により、返済期間を短くして借り、妻が退職したあとは夫の年収でも返済できるよう、条件変更で法定期間内で返済金額を軽減できる方法は大変役にたつといえます。つまり、2人でより多く返しておき、1人になってからの返済に支障がないといえます。返済額の軽減ができるのは法定期間内に延長させるからで、最初から法定期間の方は不可能です。

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