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返済が困難になった場合の「新特例」の活用

2019年3月8日「金曜日」更新の日記

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住宅金融公庫の発表によると、総貸付金残高に占める延滞債権を含むこげつきは、平成13年度が1.30%、14年度1.48%、15年度1.85%、16年度2.04%と上昇を続けています。デフレや景気低迷で所得が減り、返済資金が不足する世帯が増加しています。このような現状から、平成10年度に「住宅ローン返済が困難な方への対策」が決定されました。具体的には、①返済期間の延長(最長10年、平成14年12月以降から最長15年)、②元金据置期間の設定(最長3年)。③金利引下げ(5%超を5%等)を内容とする返済方法変更の特例措置(新特例措置)が講ぜられました。適用期間は平成17年度末まで延長されています。新特例措置の運用実績は、平成15年度は3万6570件で、新制度発足して以来累計で9万5823件となっています。いずれにしても、マイホームを失うことなく解決できるでしょう。万一、延滞すれば、毎月分の返済額以外に14.5%の延滞損額金が加算されます。それを早めに解決するには遅れている返済分を今後の返済額に加えて延滞金を解消させる方法があります。たとえば、2000万円、25年返済、金利3%で毎月9万4605円支払いで、60回日から3ヶ月延滞、一括して返済では約89万円が必要。分割払いを申請し2193円を5年間加算で解決も可能です。早めに窓口で相談してください。

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