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不良物件のリスクを回避

2019年5月15日「水曜日」更新の日記

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転借りした入居者がこれに従わない場合は、裁判所に対して契約違反を根拠に退去の訴えを起こします。裁判所の退去命令が出れば法的強制力がありますので、当然転借りした入居者は退去しなければならなくなります。これで退去してくれればいいのですが、これが最初から悪意で転貸しをしているようだと問題はもっと複雑になります。たとえばあなたが、以前のオーナーからはなにも問題ないと聞かされて中古ワンルームマンションを「居ぬき」で購入したとします。ところが、この入居者は家賃をまったく支払う意志がなく、「前のオーナーに金を貸していたから払わなくていいんだ」「出て行ってほしかったら補償金を出せ」と主張する場合があります。これは補償金目当てのプロの手口です。当然のことながら管理会社は、家賃不払いを理由に即刻解約を通知し、従わない場合は同様に裁判所に訴えて退去命令を出してもらいますが、相手がプロであれば入居者を次々に変えることで、裁判所に訴える相手を特定できないようにします。これが延々と続くときは、「入居者が入れ替わっても無効です」という「占有移転禁止の仮処分」を裁判所に出してもらうようにします。しかし、この仮処分を出してもらうためには、最初の入居者を特定しなければならないのでやっかいです。こうなると、専門チームのメンバーは、最初の入居者を特定するために昼夜を問わず大変な努力をします。また、特定できても相手が外国人で帰国してしまっているときは、室内に放置された荷物を処分することもできません。当人が日本にいないことを証明しなければいけないなど、大変な労苦と時間、費用が必要になるのです。最初から悪質物件を選ばないことが重要こういった補償金目当てのワナのある物件というのは、信頼できる管理会社なら長年の経験からどのような地域にあるのかある程度わかっているはずで、当社もこういった地域の物件はお客さまには決してお勧めしません。また、当社のネットワークからの情報でも、こうした不良物件のリスクを回避できますので、これも賃貸管理会社の強みといえます。

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