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自己破産した場合は

2019年6月1日「土曜日」更新の日記

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マイホームを取得した人が、返済金の支払不能のためによる延滞・保証保険事故の発生率は年々増加しています。ある年金住宅融資の平成年度の調査によると、保有する貸付契約のうち4ヶ月以上の延滞発生率は100人に1人で返済負担率の発生率が高く、保証保険事故は1000人に3人の発生率でその原因は借入過多が過半数を占めています。また、その中には自己破産によるケースも多いといえます。一般的にいって自己破産とは、借金を負っている人から破産の申立てを戴判所に提出します。債務者にめぼしい財産がなければ、破産宣告と一緒に同時廃止決定がなされ、すべて解消します。しかし、マイホームなど所有していながら自己破産申立てをする場合、通常、破産管財人が選任され、この破産管財人の手でマイホームは売却されることになります。また抵当権を設定している抵当権者がいれば、破産手続申であっても抵当権者が競売申立てをすることもあります。破産管財人はマイホームの買主を探し、できるだけ高く売却できるよう努力をします。また、他に債権を有する人を集めて、その経過・現状を報告する債権者集会を開き、請求があればその債権を確定させます。マイホームが破産管財人により売却されたあと債権者に公平に分配したあと、免責申立てを行い、裁判所が破産終結の決定をすれば、破産の手続きは終わります。その結果、多額の債権は帳消しになりますが、マイホームを失ってしまいます。自己破産は、多額の債務で返済できなくなった人に、再出発の機会を与えるために、法律が認めた最終的な救済手段ということができます。したがって、マイホームを取得した人は、返済不能にならないよう早めにその対策に心がけたいものです。

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