部屋探しは重要!快適な生活を送る方法!あたらしくらし

トップ > 元年6月> 2日

明渡しの請求に必要とされる正当事由とは何か

2019年6月2日「日曜日」更新の日記

2019-06-02の日記のIMAGE
三年の約束で、二年前から私の持家を大川さんに貸していますが、こんど私の息子が東京の大学を出て戻って来ることになりました。幸い県庁に就職が決まり、かねて交際をしていた人と結婚することになっています。大川さんに貸している家が手頃なので、借家の期限が来たら明け渡してもらいたいと思っています。しかし明け渡してもらうには、私に正当の事由がなければならないとのことですが、正当事由とはどういうことでしょうか。借家法一条ノ二には、貸主は「自ら使用することを必要とする場合その他正当の事由ある場合」のみに、更新を拒絶し、また解約の申入れができるとしています。ご質問の場合は、期間を三年と定めたのですから、更新拒絶ができるか否かということになります。またこの場合、期間満了の六か月前ないし一年前にその旨を賃借人に通知しなげればなりません(同法二条)。さて、正当事由とはどういうことか。まず「正当事由」の沿革を述べます。大正一〇年に、借家人保護のため、借家法が制定されましたが、建物の賃借権に対抗力を与え、借家人に造作買取請求権を認めましたが、解約については、申入期間を従来の三か月から六か月に延長したに止まり(同法三条一項)、解約申入事由については、なんの制限も加えませんでした。これでは建物の賃借人の地位は依然不安定なものなので、昭和一六年の借家法の改正で、新たに一条ノ二を加え、先に述べたように内容に制限を加えたのです。

藤沢で懐石料理を味わうなら...♡

本格的な懐石料理を味わえある【割烹 清風】さんはその日の朝に良いものを仕入れ、素材や香りを大切に一品一品調理します!また、お食事中に飲む日本酒にも力を入れているので、お酒好きの方のおもてなしもバッチリです☝❤藤沢駅からも歩いて4分程のところにあるので迷わず行くことが出来るのもポイントです!ぜひ藤沢の懐石料理を堪能してみてはいかがでしょうか(=^・^=)??【藤沢エリアの不動産はココ】海を感じられる湘南エリアで住まい探しをしている方必見!!!辻堂駅にある不動産会社【リアルティマート株式会社】さんでは藤沢市などの湘南エリアの一戸建てを豊富にご紹介しています!海好きの方はもちろん、セカンドライフ先などを探している方におすすめです♡ぜひ一度ご相談してみてはいかがでしょうか(^○^)♬?

このページの先頭へ