部屋探しは重要!快適な生活を送る方法!あたらしくらし

トップ > 元年6月> 3日

明渡しの請求に必要とされる正当事由とは何か②

2019年6月3日「月曜日」更新の日記

2019-06-03の日記のIMAGE
正当事由の内容ですが、貸主が自分で使用する必要があるときは、それだけで正当事由があるということになって、明渡しが認められるという解釈が初めのうちはとられていたのですが、これでは、貸主側の主観的事情に片寄りすぎて、借家人は実質的に保護されないとの批判が出て、昭和一九年九月一八日の大審院判例で「建物賃貸人が自ら使用する必要ありで解約の申入をなすに付正当の事由ありとなすには、貨貸人及び賃借人双方の利害得失を比較考慮するの外、なお進んで、公益上社会上その他各般の事情をも斟酌してこれを決すべきものとする」と判断を示したのです。この考え方は最高裁でも引き継がれています。つまり、考え方によると、賃貸人、賃借人の双方の事情を比較考慮して決めるべきだ、というものです。公益上、社会上その他いろいろの事情をも考慮して決めるとありますが、その時の住宅事情がどうあるかが大きな判断要素になることはもちろんです。戦後の混乱期における住宅事情と今日の住宅事情とではまったくその様相を異にしていますから、基本的には判例の考え方を採るにしても、具体的事件の判定に当たっては、かなり賃貸人に有利な判決も出ています。私権である所有権を尊重する立場に立てば、期間が満了し、貸主側に自ら使用する必要があれば、更新拒絶が認められ、借主は貸主に対して明け渡さなければならない、ということになるでしょう。昭和一六年の借家法改正時に、立法当局の考え方のなかに、自ら使用する場合のうちには、自分の家族または親族が使用する場合も含めて解釈していますから。あなたの息子さんが、結婚をしてそこから県庁に勤務することが合理的であって、無理からぬと思われるときは、借家人がその家を必要とする度合いがよほど大きい場合でないかぎり、正当事由がある、とされるのではないかと思います。正当の事由については、平成四年八月一日に施行された借地借家法では、「貸主及び借主の双方において、建物の使用又は収益を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の貸主が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに借主に対して財産上の給付(立退料)をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して正当事由を判断する」と規定しております(二八条)。

✦大和ミュージアムに行こう✦

呉市宝町にある【大和ミュージアム】さんは戦前・戦後の船舶製造技術などの展示を行っているところです!正式名称は「呉市海事歴史科学館」とですが、【大和ミュージアム】という愛称でよく知られています!館内には全長26.3メートルもある戦艦は実際の大きさの10分の1ですが、大きく迫力があります!また、イベントも開催されており、夏休み等の長期休みは自由研究のネタになりそうなイベントがたくさんあるので、お子様の学習にも最適です♡ぜひ【大和ミュージアム】さんで船について学びませんか(●^o^●)?【広島県でマンションを探す】瀬戸内海に面している広島県は空気もきれいで都会と自然の程よく合わさったエリアです!広島県の芸郡府中町八幡にある不動産会社【オールハウス株式会社】さんではそんな魅力いっぱいの広島エリアのマンション物件を豊富にご紹介中!広島県に転勤が決まった方など一度ご相談してみてはいかがでしょうか(*^^)???

このページの先頭へ