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明渡しを求めたら借家人が立退料を請求してきたが

2019年6月7日「金曜日」更新の日記

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借主に明渡しを何度も求めたら、立退料さえ払えば明け渡すということです。貸主として立退料を払う義務はあるのですか。また、義務があるとすればいくら払えばよいのでしょうか。法律上、立退料、あるいは引越料を請求できるとか、あるいは払わねばならない義務があるとかいうものはありません。ただ立退料は、借主が出ない場合に予想される貸主側の訴訟の提起や訴訟の維持に関する費用、それに費やす時間や敗訴判決を受けて賃貸借契約が継続することの不利益を、借主の引越料、新賃貸借契約による新たな敷金、権利金の出損等を補償することによって、免れるために渡すと思ってください。しかし、これは当然、立退料を請求したり、支払う権利義務がないというだけで、明け渡せば立退料としていくらを支払うという約束をすれば、貸主は約束しただけの立退料を支払わねばならないことになります。これは現在、金を出すことを条件にして、お互いの話合いで明け渡してもらう場合に利用されます。なお、新しい借地借家法は、明渡しの場合に問題となる正当事由の判断材料に財産上の給付(立退料)を明記しています。そこで、あなたが借主に明渡しを求めることが法律上可能な場合で、裁判で争えば必ず明け渡してもらえる可能性が大きいという場合なら、立退料の請求を断固拒絶してもよいでしょう。そうでなく、借主に対し明渡しを求める正当な事由がない場合でしたら、どうしても話合いで明渡しをしてもらうよりほかないわけですから、ある程度の立退料を払っても任意に明け渡してもらったほうがずっと得です。また、明渡しを求め得る場合でも、訴訟に持ち込むと、金と時間がかかることですから、払う義務はなくても、多少の立退料をやっておとなしく出てもらったほうが得です。立退料を払う場合には、明渡しと同時に支払うほうが安全です。立退料の額はその時の状態に応じて異なるわけです。これこれの額の立退料を支払っても、任意に出てもらったほうが結局得だという額の範囲内で決めるべきでしょう。話合いがつかないなら、いくら立退料を支払うから、明け渡してもらいたい旨を記載した調停申立書を、借主の住所地、通常は貸した家の所在地の管轄簡易裁判所に提出して調停を申し立てるのも一策です。

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