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明渡しを求めたら借家人が過大な要求をしてきたが

2019年6月8日「土曜日」更新の日記

2019-06-08の日記のIMAGE
私は古い木造二階建てのアパO-卜を持っています。このアパートが老朽化したので新しく建てかえたいと思っています。ところが五年前に契約した一入だけ入居者が明渡しをしてくれません。どうしても出ていけというなら、明渡しの条件として同程度の引越先を私の方で探し、引越料を支払い、しかも家賃が現在より高ければ二年間は家賃の差額を支払えといっております。私はこれでは借家権の乱用ではないかと思いますが。五年前の契約とのことですので借家人は借家法によって保護されております。したがって、借家人の明渡しを求めるには、賃料不払いなどの契約違反の場合は別として、借家法は「建物の賃貸人がみずから使用することを必要とする場合、その他正当の事由ある場合でなければ、賃貸借の更新を拒んだり、あるいは解約の申入れをなすことを得ず」と規定しております(借家法一条ノニ)。そこで問題になるのが「正当事由」ということですが、いったい何が「正当事由」に該当するのかが重大な問題で、今までにも判例は具体的場合に応じて、正当の事由の有無について判断してきましたが、要するに正当の事由の存在のみが借家人に明け渡させうるものといえると思います。このように正当事由の判断については、家主側の事情を判断しますが、家主側だけでなく借家人側の事情も判断し、その必要性も相互に比較した上で公平に判断がなされます。なお、新しい借地借家法二八条は、この判断事由を明文化しています。しかし、一般的にみて建物自体が古くなり、しかも朽廃もひどいので、取り壊して改築するため、現在住んでいる借家人に明渡しを求める場合には、その朽廃がひどく、放置しておくと危険であると認められる場合に、解約の正当事由になるといわれております。

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