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明渡しを求めたら借家人が過大な要求をしてきたが②

2019年6月9日「日曜日」更新の日記

2019-06-09の日記のIMAGE
繁華街の一角に建てられたバラックのようなものについては、保安・衛生上も好ましくないので解約の正当事由になります。特殊な条件のもとに、家主と借家人との利益を比較検討して正当事由が判断されるわけですから、借家人が簡単に明け渡すということは、なかなか困難なことです。あなたがいわれるように、借家権自体も万能ではなく借家権の乱用という問題も生じてくることもあるとは思いますが、やはり各人の具体的事情を考慮しなければ最終的な結論は出せないといっても過言ではないでしょう。ご質問の場合、アパートの老朽化の程度、建物の所在地、また借家人の家族関係、資力の程度、職業等が明白でないのではっきりしたことは言えませんが、私の感じでは借家人が出した条件のうち、家賃の差額分を二年間支払えというのは、過度な要求と思います。いずれにしても、話合いがつかない場合は調停・訴訟をしなければなりませんから、その時間と費用を考えて、相手の出した条件をどの程度受け入れるか判断することが必要です。建物などの明渡しについて話合いがつかなければ、裁判所に建物明渡しの調停を申し立て、第三者で、同時に経験豊かな調停委員の意見を参考にして、お互いに歩みより、妥当な解決方法を見出すのがよいと思われます。それでも解決できなければ訴訟を起こすしかありません。

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