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無断転貸した借家人に対し明渡しを請求したい②

2019年6月11日「火曜日」更新の日記

2019-06-11の日記のIMAGE
信頼関係を経済的利益に限って考えようという説、物質的なものだけでなく精神的なもの、あるいは社会的な考慮を含めて考えようとするものとがあります。しかし、賃貸人に与える経済的損失の問題だけにしぼると、転貸の場合は信頼関係の破壊がない場合が多いのではないでしょうか。判例のいう「特段の事情」を具体的につかむため、つぎの類型について考えてみる必要があります。①営業型態などの変更によって譲渡・転貸が行われた場合、②親族あるいはそれに近い人的関係にある者との間に譲渡・転貸が行われた場合、③一時的なもの、賃借物の一部について行われたもの、④担保のためにする借地上の建物の所有権移転の場合、⑤譲渡・転貸の型ではないがやむを得ない事情その他特別の事情がある場合などです。おたずねの場合に、AさんからBさんに移った関係が譲渡であれ転貸であれ、Bさんが現に居住していて、Aさんが家主だと思っていたような事情、AさんとBさんとは親族関係になく、またやむを得ない事情でBさんが居住しているのではないこと、三年の間、Aさんからあなたにこの事情の了解がとりつけられていなかったことなどを総合すると、判例のいう「特段の事情」を考慮するとしても、契約の解除は認められると思います。なお、この場合、背信行為と認めるに足りない特段の事情の立証の責任はAさんにあるとされています。

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