部屋探しは重要!快適な生活を送る方法!あたらしくらし

トップ > 元年6月> 14日

自己使用なら正当事由と認められるか②

2019年6月14日「金曜日」更新の日記

2019-06-14の日記のIMAGE
新しい借地借家法では、この判断要素が明文化されています(二八条)。ところで、お尋ねのケースですが、あなたの現在おかれている状態に比較して、賃借人は酒屋を経営し、本件建物では、これを使用人の宿泊所と倉庫に使っているとのことですから、正当事由の判定に当たっては、あなたに有利になるのではないかと思います。つぎにあげるいくつかの判例は、あなたのために参考になると思います。①胸部疾患で療養中の原告が、財産税、自己および亡妻の治療費支払いのため生じた債務を弁済し、現在の妻に商売を始めさせる元手を得るためには賃貸家屋を売却するほかはないとして賃貸家屋の一部明渡しを認めた事例(大分地裁・昭和二五・八・七判決、下民一・八二一二。②歯科医師である家主が、現在自分も診療所と住居の明渡しを求められているため、その代わりに使うため、本件家屋を二〇年前から借りている貧しい借家人に明渡しを求めたところ、裁判所は、家主が、この家屋以外に家屋を所有しておらず、現在居住している住宅と診療所の明渡しを求められていることを根拠として明渡しを認めた事例(最高裁・昭和三六・一一・七判決、最民一五・一〇・二四二五)。・事業に失敗したため、かねて被告に賃貸中の本件家屋が債権者の申立てによって競売に付されたので、原告が自己の現在家屋から立ち退き、これを売却した上、本件家屋を買い戻して、いったん弟の家に同居した上で、被告に対し本件家屋の明渡しを求めたのに対し、原告が住んでいた家を売却したのはやむを得ないものであるとした上で被告側の事情と比較考慮した上で、賃貸人の正当事由を認めた事例(大阪高裁・昭和三九・一〇・二三判決、判時四〇七号三一頁)。

このページの先頭へ