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正当事由が認められるケース否定されるケース

2019年6月15日「土曜日」更新の日記

2019-06-15の日記のIMAGE
契約期間が満了したとき.契約の更新を拒絶して明渡しを要求するとか、期間の定めのない借家契約の場合、解約の申入れをする際には、賃貸入に正当の事由がなければならないと聞いています。どのようなケースの場合に正当事由があるとされているのか、ご教示ください。なお、借地の場合と借家の場合とでは違うのでしょうか。借家の場合でも借地の場合でも、「正当の事由」の有無を判断する態度は基本的に同じです。昭和一九年に大審院が判決した「賃貸人及び賃借人双方の利害得失を比較考慮して、なお進んで公益上社会上その他各般の事情を斟酌してこれを決す」るわけです。しかし、具体的にどんな事情を考慮するかということになると、借家の場合と借地の場合とでは賃貸借の対象物の性格が違う以上、当然にその違いを加味して判断されることは当然といえましょう。つぎに一般に、正当事由の判断に当たって、どのような事情が考慮されるでしょうか。賃貸人の職業、生計の有様、家族数、健康状態、居住建物の構造、居住の現状、賃借人の建物使用状況、資産の状況、転居先の有無、賃借人の不誠意あるいは不信行為、貨貸借契約を締結したときの事情、解約中入前後の事情、および賃貸借契約関係にまつわる一切が判断対象になりますが、新しい借地借家法では、事情のほか立退料等の財産上の給付をする旨を申し出た場合にも、その申出の事情を考慮して正当事由を判断することになっております(二八条)。

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