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正当事由が認められるケース否定されるケース②

2019年6月16日「日曜日」更新の日記

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注意しなければならないことは、個々のケースはそれぞれ個性の持主であるということです。Aの事件で正当の事由ありとされた事情が、Bの事件で必ずしも認められないということがあります。賃借人との相対的関係で判断されるからです。①家屋の明渡しを求められている賃貸人が、住居と歯科医診療所とするためになした解約申入れが認められた事例(最高裁・昭和三六・一一・七判決)。②住居としてでなく生活を維持するため店舗として利用する場合でも正当事由はあるとされた事例(最高裁・昭和二五・五・二判決、最民四・五・一六一)。③家主が若い婦女で、母のめんどうをみなければならず、本件家屋に住み商売を営む外に生活の道がない場合に正当事由を認めた事例(最高裁・昭和二六・四・二四判決、最民五・五・三〇一)。④家主が近く退職し、本件家屋で食料店を営み、長男に医師を開業させ、妻子と同居する場合に、正当事由を認めた事例(最高裁・昭和二六・一二・ニー判決、最民五・一二・八一七)。⑤賃貸家屋の通り庭部分について、通路に使用する必要があるとして、正当事由を認めた事例(京都地裁・昭和二八・七・一〇判決、下民四・七・九九四)。⑥二畳一間に、家族五名と住んでいる実兄を居住させる必要上、賃貸家屋(二階家)の二階部分についてなした解約申入れに正当事由を認めた事例(東京簡裁・昭和二四・五・二六判決、民事裁判例特報二〇)。①娘夫婦の住居に使用させることを理由にした解約申入れに対して、賃借人側の事情を考慮し、解約申入れに正当事由がないとした事例(東京高裁・昭和二九・一二判決、判時三六号一五頁)。②賃貸人が主宰する会社の従業員を居住させるため賃貸家屋が必要であるとの事情は、賃貸人自身にある事情と同視同一の評価はできないと否定した事例(東京地裁・昭和三二・五・一判決、判時一一八号一八頁)。

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