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立退料を払えば必ず明け渡してもらえるか

2019年6月17日「月曜日」更新の日記

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会社を経営していましたが、多額の借金をかかえて倒産寸前です。それで、現在理髪業の人に貸してある家屋を明け渡してもらい、その敷地を処分することにしました。賃借入も二〇年以上この家屋に居住しているので、立退料として二〇〇万円を提供して解約を申し入れましたが、立退料の提供をすれば明け渡してもらえるでしょうか。賃貸借契約の更新拒絶、解約の申入れに当たって、賃貸人が貨借人に対し一定の金額を立退料として提供することがあります。判例においても、これは「正当事由」の一要素となることを認めています。しかし、正当事由の判断をする際、そもそも賃貸人と賃借人の双方の事情を比較考慮しても、間題なく貨貸人に正当事由が認められない場合には、いくら立退料を出したからといって、正当事由がこれにより補強されるものではありません。要は、賃貸人の明渡しを求める事由にもいちおうもっともな点があるが、さりとて賃借人の事情を考えると、明渡しを認めることはいささか酷であるという場合に、立退料の提供が大きな意味を持つわけです。また判例によると、賃貸家屋の明渡訴訟における、立退料の支払いを補強条件とする解約の申入れは、申し入れた金額と各段の相違のない範囲内で裁判所はその額を決定し、これと引換えに明渡しを命ずることができるとしています(最高裁・昭和四六・一一・二五判決、最民二五・八・二二四二)。また、新しい借地借家法は明文で立退料提供を正当事由判断の要素としています(二八条)。

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