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営業を始めるための明渡しの請求は正当事由になるか②

2019年6月20日「木曜日」更新の日記

2019-06-20の日記のIMAGE
・貸主側の事情が深刻ではないが生計のために営業をする必要がある場合貸主と借主とがその家屋を必要とする程度に差かおり、貸主側に生計を維持する必要があり、借主側にそれほど必要性が認められない場合には、強い方が優先します。問題は、必要性が同等であるときです。貸主の営業の必要性自体が決め手となって正当事由を認定するものと、その他の事情(立退料の提供や背信行為など)との兼ねあいによって優劣を決めているものがあります。・営業の必要性といっても、生計のためでなく、収益を維持拡大することを目的にしている場合このような理由しかない場合には、借主の方で目的家屋を必要としない場合を除けば、正当事由はかなり認められにくいと思います。たとえば、貸主側の店舗拡張および家族の居住の必要性を認めながらも、他方、借主側の営業の必要性およびそれにともなう諸事情(建物が繁華街にあるという地域性、信用、販路、顧客などの無形の財産的価値の喪失と使用の長期性)が、借主の死命を制する重大な影響をもつとして、借主の必要性を優勢と認め、立退料の提供があったとしても正当事由は補完されないとした事例があります(水戸地裁・昭和五一。四・二〇判決、判例タイムズ三四二号二六一頁)。借主が営業のため建物を使用する場合、まず貸主の必要性が借主のそれと同程度であるか、それを上回るかなりせっぱつまった事情のないかぎり、立退料の提供があっても明渡請求は認められないと思います。同程度の場合は貸主による代替家屋または立退料の提供による補完が、正当事由の有無の認定にかなり影響しています(東京高裁・昭和五一・七・六判決、判例時報八三三号七五頁)。あなたの場合には、営業の必要性が生計の成否に重大な関係にあるのに比較して、借主が他に移転しても、居住上問題がないということであれば、正当事由が認められる公算が大といって差し支えはないと思いますし、立退料提供の有無も関係がないと思います。

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