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洋裁店の看板を認めると明渡しで不利にならないか

2019年6月21日「金曜日」更新の日記

2019-06-21の日記のIMAGE
三年たったら明け渡してもらう約束で、普通の住居として家を貸しています。先日借家入の奥さんから、洋裁をしたいので看板を掲げたいから認めてほしいと言ってきました。もし、これを認めると、営業権があるからといって三年後の明渡しのときも補償金を請求されるのではないかと心配ですが。借家契約の期間については、期間の定めがあるものと期間の定めのないものとに分けられますが、ご質問の場合は、期間が三年ということですから、期間の定めがあるものといえます。ところで、現在、住居として使用しているものに洋裁店の看板を掲げるとのことですが、いずれにしても借家契約を終了させるためには「正当の事由」が必要になり、これは住居の場合と営業する場合とでは差かおりません。ただ、あなたと借家人の間の信頼関係から、借家人の方で三年後に自動的に明け渡すということであれば、補償金を支払う必要はありません。しかし、三年たったら明け渡すという約束があるとのことですが、これが一時使用の賃貸借なのかどうかが、ご質問だけでははっきりしませんので一般の賃貸借として考えてみましょう。この場合、当事者間に三年という契約があっても、これを楯に明渡しを請求することは、借家法の建前からは許されません。すなわち、更新拒絶をして、明渡しをさせるには、あなたの方に正当な事由がなければなりませんので、洋裁店の看板を出させるかどうかよりも、この点が重要です。

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