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洋裁店の看板を認めると明渡しで不利にならないか②

2019年6月22日「土曜日」更新の日記

2019-06-22の日記のIMAGE
普通、借家契約においては借家の使用目的を決めておりますが、居住のためか営業のためかによって家賃の額についても差異が出てくるでしょうし、建物のいたみ具合も異なってくるわけですから、貸主の側からすれば重要な問題といえます。ですから、居住用にのみ使用することといらノ条件をつけるのも、もっともであると思います。それで、借家人とすれば住居として借りたものを店舗として使用するのは用法違反ということになりますが、これが契約の解除の理由になるかは、その違反の程度が家主に重大な不利益を与え、客観的にみて、お五いの信頼関係を破壊すると認められる場合にだけ、家主に解除権が発生するにすぎず、用法違反したことだけから直ちに契約の解除ができることにはなりません。ご質問の場合も、洋裁店をするについて看板を掲げたいとのことですが、家主の方で、もし仮にその承認を拒み、借家人が家主の拒否を無視して洋裁店を開業したとしても、それだけでは前に述べたとおり信頼関係を破壊するものとは認められませんから、結局、契約の解除は成り立たないことになります。そうであれば、借家人の申し出を承認するのはやむをえないでしょう。借家契約はお五いの信頼関係に基づくものですし、三年という契約期間を定めたとしても、二年を経過すれば必ず出なければならないということもありませんから、補償金の問題も現実には発生しないでしょう。なお、新しい借地借家法においても考え方は同様です。

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