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個入用店舗が会社組織に変更されたが

2019年6月23日「日曜日」更新の日記

2019-06-23の日記のIMAGE
故郷の隣町の出身のA君と偶然に出会い、同君が不動産業の店を構えたいというので、私か持っていた表通りに面した平家建ての店舗を貸したのは三年前のことです。ところが、A君は、熱心に仕事をやったためか、みるみるうちにお客をふやし、店も手を入れて、表から見ると別の建物のようになっています。ところが、先日、ある人からA君の店は、A君の個入営業ではなく、一年も前から株式会社になっているということを聞きました。無断転貸ではないでしょうか。民法六一二条は、賃借物を賃貸人に無断で譲渡したり転貸した場合には、賃貸借契約の解除ができるとしています。しかし、現在は、規定の制限的な考えとして、昭和二八年に出た最高裁の判例にもとづいて、形式的には、無断譲渡や転貸に見える場合であっても、そうなった実質面を見るときに、賃貸人と賃借人間の信頼関係を破るような場合でないときは、賃貸人からの契約の解除はできないとされています。ところで、よく起きる問題に、個人として賃貸借契約を結んでいたのに、いつの間にか、これを個人から、会社組織に改めていたというケースがあります。このような場合に、はたして民法六一二条にもとづいて、賃貸借契約の解除ができるでしょうか。このようなケースの場合においても、実質的に検討すると内容はさまざまだと思います。一口に個人から会社組織になったといっても、その規模が小さく、気をつけてみなければ個人でやっていた時とあまり変わらないという場合もあるでしょうし、また借主である個人の影が薄くなって、別人が入っていると受け取れる形態もあるでしょう。さて、それではこのようなケースにおいて、裁判所はどのような判断をくだしているでしょうか。

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