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営業用建物の賃貸と住居用とでは法律上どう違うか

2019年6月25日「火曜日」更新の日記

2019-06-25の日記のIMAGE
公道拡幅のため補償金が得られるのでビルに建て替え階、地下をもっぱら営業用の店舗、事務所に貸したいと思います。住居以外の賃貸借でも、借地借家法などで賃貸人は制約を受けますか。契約に当たっては、どのような点に注意したらよいでしょうか。借地借家法の改正が論議されていた際に、借家法関係で特に問題とされた点の一つに、借家法が居住用と営業用の区別なく一律に適用されることから生ずる不合理の見直しがありました。其体的には、明渡し請求を制約する正当事由の制度の緩和であるとか、営業用借家権については、譲渡・転貸に当たって賃貸人の承諾に代わる許可の裁判制度の導入が検討されました。建物を、業務用と非業務用とに区別し、業務用施設である店舗、事務所、倉庫、賃貸用住宅については借家法の適用を除外し、一般の「契約自由の原則」にゆだねるという考え方、あるいは、店舗、事務所等の業務用建物が集中している一定の地域を限定し(ゾーユング)、例外的に業務用建物に関する借地・借家法の適用除外地区を作ろうという考え方なども、営業用と居住用では一律に論じえない要素かおることを示すものです。しかし、新しい借地借家法は、単に営業用の建物賃貸借であるからといって、借地借家法の適用を否定したり制限したりせず、具体的な契約関係における建物の占有状況と営業の態様によって相対的に判断され、従前通りに扱われることになりました。

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