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ケース貸しは一般の賃貸借より借主に不利となるか

2019年6月27日「木曜日」更新の日記

2019-06-27の日記のIMAGE
デパートのフロアの一部を借りて、手造りのアクセサリー店を出したいと思っています。普通の店舗賃貸借と違い、ケース貸しといって、借りる側はいろいろな面で不利だと心配する人がいますが、法律的にはどういう点にあらわれるのでしょうか。他人が所有し、あるいは営業する店舗内の一部の場所、陳列ケースその他諸設備を使用し、商品、什器をおいて一定の営業を営む場合、法律問題としては、それを賃貸借とみることができるかどうか、したがってまた、借地借家法・借家法の適用を受けるべぎ法律関係といえるかどうかが中心です。こうした店舗の使用関係は、①使用場所の独立性・固定性と、②使用する者の営業に対する使用させる側の干渉・支配の度合いとによって多様の型があり、一概にはいえませんが、ごく大ざっぱにいえば、デパートのケース貸型、マーケッ卜内店舗型、いわゆる売店営業型に分けられます。そして、借地借家法、借家法の適用という面からみると、ケース貸し・売店については否定的、マーケッ卜店舗については肯定的に解釈する学説、判例が多いといえます。デパート、その他大きなビルの各階の一部を使用して営業を営む場合は、ケース貸契約、出店契約といわれますが、当該場所の使用に関する契約内容は、使用させる側の営業する側に対する干渉・支配(従業員の服務規律、販売方針、売上金の管理など)の度合いが強く、営業場所の変更、解約などもデパート側の一方的な意思でできるようになっているのが通常で、使用する側はかなり不利な立場にあります。

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