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ケース貸しは一般の賃貸借より借主に不利となるか②

2019年6月28日「金曜日」更新の日記

2019-06-28の日記のIMAGE
一坪でも一国一城の主というほどには、その足場は強固とはいえません。判例も、デパートのケース貸しについて、・使用する部分があらかじめ指定されていること。・売場としての区画がなされているにすぎないこと。・商品の種類・品質・価格等が指示され営業方針に干渉できること。・営業が名義のいかんを問わずデパートの所有とされること。・使用人の適否についても指示できること。などを根拠として、「店舗の一部・特定の場所の使用収益をなさしめることを請求できる独立した契約上の権利を有し、これによって、店舗の一部を支配的に使用しているものということはできないから、賃貸借または少なくとも借家法の適用を受ける賃貸借とは認められない」としています(最高裁・昭和三〇・二・一八判決)。学説も、ニュアンスに差はありますが、使用する側が、営業場所を占有使用する状態が継続的・独立的でないかぎり、借地借家法、借家法の適用を受けるに値する建物の賃貸借とはいえない、と説くのが大勢です。そうすると、ケース貸契約は、民法に定められた典型契約以外の特殊な契約ということになり、契約自由の原則によって、当事者同士で締結された契約は、期間、解除、明渡し、違約損害金等の点で、仮りに借家法に照らすと賃借人側に不利な部分があっても、借家法六条で無効になることはなく、契約どおり作動します。期間満了で法定更新することなく終了したとする判例(東京地裁・昭和二七・二・二五判決)もあります。ケ-ス貸しの場合は、使用させる側に、あらかじめ用意された契約書かおり、借りる側はその条項を承諾するか、しないかの選択があるだけなのが普通ですから、よく確認することが大切です。のちに、借地借家法、借家法違反だから無効、といって抵抗することは難しいことを知っておくべきです。

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