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土地家屋を売ったときの税務対策その2

2019年9月2日「月曜日」更新の日記

2019-09-02の日記のIMAGE
▼分離課税と総合課税土地建物などの譲渡による所得と、土地建物以外の資産の譲渡による所得とでは、税額の計算の方法が異なります
土地建物等の譲渡には、土地・住宅政策上の見地から、一般の所得とは区別し、譲渡所得の承に特別な税率を適用して税額を求める課税方法が採用されています
この方式を「分離課税方式」といいます
また、土地建物以外の資産の譲渡所得については、事業所得、給与所得などの一般の所得とを総合した上で、所得金額により段階的に定められた累進税率によって税額が計算される「総合課税方式」が採用されています
▼穣渡金額から控除されるもの譲渡所得を求める算式はつぎの通りです
譲渡収入ー(取得費+譲渡費用)=譲渡益この譲渡益から、取引の形態によって、租税特別措置法等による特別控除額を控除し、控除したあとの金額が譲渡所得となります
▼取得費とは譲渡収入から控除されるものに取得費があります
取得費とは、譲渡した資産を取得するために要した金額です
資産の職入費、建築費、製作費などの売却の取得価額のほかにも、設備費、改良費など取得費に加えられるものもありますが、建物、機械装匿、車輔などのように期間が経過することにより価値が減少する減価償却資産については、その償却費相当額を取得価額から控除した残額が、譲渡の場合の取得費となります

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