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土地家屋を売ったときの税務対策その3

2019年9月3日「火曜日」更新の日記

2019-09-03の日記のIMAGE
▼概算取得費土地建物等の譲渡では、譲渡資産の取得費が不明で、譲渡所得の計算が正しくできない場合があります
譲渡資産の取得時期があまりに古い以前のことで、取得の時の資料がない、また、譲渡資産の取得原因が相続による取得であって、その資産の元の所有者である被相続人が、いつ、いくらで取得したものかが、これまた不明であるといったケースなどですが、このような場合には、取得費の特例が認められています
いわゆる簡便法ですが、譲渡金額の五パーセント相当額を、取得費としてもよいという概算取得費の取扱いです
また、取得価額は判明していても、その資産の取得後の急激な値上がりなどによって、取得費が5パーセント未満になってしまう場合にも、有利に5パーセントの概算取得費を適用することもできるとされています
▼譲渡費用とは譲渡所得の計算上、収入金額から控除される譲渡費用には、つぎのようなものがあります
①資産を譲渡する時に支出した仲介手数料、運搬費、登記費用、収入印紙代等、その譲渡のために直接要した費用②借家人等を立ち退かせるための立退料③譲渡資産である土地等の上にある建物等の取壊し費用④すでに売買契約を締結している資産を、さらに有利な条件で他に譲渡する際の解約違約金など▼長期譲渡と短期譲渡の税金の違いは土地建物等の譲渡では、その譲渡資産の所有期間の長短により税金の取扱いが大きく異なります
長期所有の譲渡には低い税率が適用され短期所有の譲渡には高い税率が適用されます
すなわち、長期譲渡には税金は軽く、短期譲渡には税金が重く課税される仕組みになっているのです
▼長期穣渡と短期穣渡の区分土地建物等の譲渡した資産が、その取得の日から五年を超えて所有されていたものであるときは一般に長期譲渡になります
ただし、五年の所有期間の計算は、譲渡した年の一月一日を基準としますので、正確には、譲渡の年の一月一日現在で所有期間が五年を超える場合には長期譲渡、五年以下の場合には短期譲渡となります

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