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土地家屋を売ったときの税務対策その4

2019年9月4日「水曜日」更新の日記

2019-09-04の日記のIMAGE
▼取得の日、譲渡の日の判定所有期間の長短によって、税金の負担が大きく異なりますので、所有期間を求める場合の基点となる譲渡資産の「取得の日」「譲渡の日」の判定は重要です
譲渡した資産の取得の日は、つぎの資産につき、それぞれ所定の日となっています
①他から取得した資産その引渡しを受けた日
ただし、売買契約の効力発生の日を取得日とすることもできます
②自ら建設した資産その建設が完了した日③他に請け負わせて建設した資産その資産の引渡しを受けた日④譲渡所得の計算で特例の適用を受けた交換取得資産または代替取得資産それらの資産の取得の基因となった譲渡旧資産の取得の日⑤贈与、相続等により取得した資産その贈与者、被相続人または遺贈者がその資産を取得した日資産の譲渡の日、すなわち、譲渡代金を収入に計上すべき権利確定の日は、譲渡資産の引渡しがあった日によります
ただし取得の日と同じように、売買契約の効力発生の日を譲渡の日とすることができます
▼譲渡所得の税金の計算方法土地や建物を売ったときの譲渡所得に対する税金は、他の所得と区別し、さらに譲渡した土地や建物の所有期間によって、長期譲渡所得と短期譲渡所得とに区分した上で、それぞれの方法で税額を計算します
▼特別控除額土地建物等の譲渡では、譲渡の態様により特別控除が認められています
譲渡所得金額からこの特別控除額を差し引いたものが、課税譲渡所得金額になります
▼平成八年以後の譲渡にかかる税金が安くなった税制改正により分離長期譲渡所得に適用される税率が、平成八年一月一日以後の譲渡分から、バブル期に引き上げられた以前の水準まで引き下げられました
課税長期譲渡所得は4000万円を区切りとして、所得税、住民税それぞれ二段階の税率適用であったものが、改正法では次のように三段階に改められました
(1)4000万円以下の部分イ所得税=20%住民税=6%ロ4000万円を越え8000万円以下の部分所得税=25%住民税=7.5%ハ8000万円超の部分所得税=30%住民税=9%

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