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不動産と金銭の法律の基礎知識

2019年9月5日「木曜日」更新の日記

2019-09-05の日記のIMAGE
不動産と金銭の法律の規制不動産をめぐる金銭といえば、権利金・敷金の問題、更新料・承諾料についての問題、さらには立退料の問題などがあります
これらは、不動産の賃貸借契約を締結する際に、やり取りされるもの、あるいは、契約終了時や、更新時にやり取りされる場合もあります
契約の際に、やり取りされた金銭が、どのような性質のものであるかの判断は、必ずしも名称のみで決まってはおらず、賃貸借契約の目的、期間、金額、慣習などを基準としてなされています
敷金や、権利金については、明文において規定している法律はありませんが、その性質上、民法や借地借家法と関係があります
敷金とは、賃借人が賃料の支払いその他、賃貸借契約上の債務を担保する目的で賃貸人に交付する金銭で、契約が終了し明け渡す際には、賃貸人はこれを賃借人に返還しなければならない性質のものです
しかし、滞納家賃や修理代、現状回復などの費用にあてられるため、何割かは引かれてしまうことが多く、全額は返還されません
権利金も、不動産賃貸借契約の締結に際して、賃料とは別に支払われるものとしては、敷金と同じですが、契約終了時に、賃借人に返還されない性質のものです
更新料は、賃貸借契約の存続期間が満了の際に、当事者の約定によって従前の契約と同一性を存続させつつその存続期間を延長するために支払われる金銭といえます
しかし、法律上の根拠があるわけではありません
立退料とは、賃貸人に立退きを求めるに当たり、その不利益に対して補償の趣旨で支払われる金銭その他の代替物をいいます
立退料を支払うことによって、賃貸人と賃借人の利害の調整を図ることができます
●不動産と金銭をめぐる最近の問題平成四年八月一日、借地借家法が施行されました
その日以降の契約には新法の適用があります
しかし、同年七月三一日以前の契約では、新法と従前の借地法、借家法とで規定の異なる部分について基本的に従前の借地法、借家法の規定が適用されることになります
借地借家法の施行に伴って、正当事由の有無を判断する際に考慮される要素が明らかにされました(借地借家法六条、二八条)
これは、契約期間の満了に伴い、貸主が当該賃貸物件を自分で使うなどの正当事由のあるときには、借地・借家の契約関係を解消できるという規定です
さらに、貸主が立退料などを支払うと申し出た場合には、その申し出も考慮して正当事由が判断されることになります
この条文は、立退料などの問題とからんできます
今後の運用が注目されるところです

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