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借主の都合による移転で権利金の返還を請求してきたが

2019年9月6日「金曜日」更新の日記

2019-09-06の日記のIMAGE
Q私は権利金五百万円支払って十年前の期間の約束で店舗を借りましたが、契約後二年にしかならないのてすが、今度、私の都合で一」こを引っ越し、他に移転することになりました
家主は、自分で勝手に出ていくのだから、権利金は一銭も返さないと言っています
私としては、残り八年間分の櫓利金の四○○万円を返してほしいと思うのですが、私には、このような購求権はないのでしょうか
なおこの店舗は、買うとすれば一○○○万円ぐらいのものてす
▼権利金の性質により結論は異なるあなたの場合のような権利金は、前間で説明した権利金の種類のうち、②の家賃の前払いの性格と、③の家屋賃借権の対価としての性質を有するものに近い二つの性質を併せ持っているもので、どちらかと言えば③に近い、すなわち嬢渡権利に近い性質をもった権利金と考えられます
といいますのは、あなたの場合に、買うとすれば一○○○万円ぐらいで買える店舗に、その五○・ハーセントに及ぶ金銭を支払ったこと、店舗として一○年の期間の約束で借りたことなどを考慮すれば、アパートを借りるとき支払う権利金とは、その性質を異にしていると考えられるからです
このように、多額の権利金のやり取りが行われた場合の、家主および借家人の権利については、多少疑問の点はありますが、家主は、所有者といっても単に家賃の徴収権しかなく、借家人は、契約期間中は自由にこの建物を使用することができると考えるのが妥当だと思います
したがって、借家人が契約期間満了前に、自分の都合で建物を明け渡すことになった場合、結局、契約の残存期間だけその建物を自由に使用できる権利を家主に返還したことになるので、その残存期間(あなたの場合八年間)分に応じた権利金の返還を、家主に請求できるとも考えられます

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