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家賃滞納で借主は敷金からの差引きを要求できるのか

2019年9月7日「土曜日」更新の日記

2019-09-07の日記のIMAGE
Q私は、持家を権利金のはほか、敷金として家賃の六ヶ月をとって貸しております
最近借家人が家賃を三か月も支払ってくれませんので、何回となく家賃を支払ってほしいと催促しているのですが、そのつど敷金を六か月も払ってあるのだから、そのなかから取っておいて.ほしいというだけで、一向に支払ってくれません
敷金のあるうちは、借家人の言うとおり、私には家賃の支払いを請求することができないのでしょうか
▼契約の間は敷金は貸主のもの敷金とは、土地建物の賃貸借契約を結ぶ際に、賃借人が賃料の支払い、その他の賃貸借契約上発生する債務(たとえば、柱を傷つけたり、ふすまを破ったりした場合の修理代の弁償など)を担保するために、賃貸人に交付する金銭であると考えられております
したがって賃借人が敷金を賃貸人に渡してしまうと、その所有権は完全に賃借人から賃貸人に移転してしまい、契約期間中、賃借人は敷金の上にはなんの権利も持たないことになります
いわば、まったく他人のお金ということになって、ただ賃貸人が、賃貸借契約が終了したときに、これと同額のお金を賃借人に返還しなければならない義務を負っているということになります
もっとも契約終了の際に、賃借人が家賃を滞納していたり、あるいは柱を傷つけたりして、賃貸人に対して修理代金を弁償しなければならないときには、敷金からその金額だけは当然に控除されて返還されることになります○そこで、賃借人が家賃を滞納した場合に賃貸人に対し、滞納家賃は敷金から差し引いておいてくれと要求するなんの権利もありませんし、もちろん、当然に滞納家賃は敷金から支払ったことになるということもありません
もつともあなたが、賃借人の事情などに同情して、敷金で滞納家賃を支払ったことにするのは、あなたの自由です

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