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値上げを認めたら敷金分についても追加請求されたが

2019年9月8日「日曜日」更新の日記

2019-09-08の日記のIMAGE
Qアパートを借りるときに、敷金として、家賃六万円の三か月分一八万円を、家主に差し入れました
今度家主が、家賃を七万円に値上げしてほしいと言ってきましたので、物価も上がったということもあるしと思い、この値上げを承知しましたところ、家主は敷金は家賃の三か月分という約束だったから、家賃の値上げに応じ敷金も値上がり分の三か月分計三万円を追加差し入れしてくれと言ってきました
私としては、家主の立場も考え不本意でしたが、文句も言わずに家賃の値上げを罷めたのに、そのうえ、すてに差し入れてある敷金についても増額しなければならないのてしようか
▼契約の際の決め方による敷金は、家賃の支払いなどを担保蚕するために、家主に対し差し入れる金銭であるということは、すでに説明したとおりです
この家賃の支払いを担保するという目的から、敷金の額の規定に際しては、ほとんどの場合が家賃一か月分を基準として、その何か月分と決められます
そこで家賃が値上がりした場合に、その値上がり分だけの敷金を追加差し入れしてくれというあなたの家主の言い分にも一理あると考えられますし、最近は、このような要求をする家主もかなりいるようです
しかしながら、あなたがこの値上がり分について、敷金を増額しなければならないかどうかは、当初の賃貸借契約の際、敷金についてどのような取決めがなされているかにより決定すべきことです
契約の際の話では、敷金は家賃の三か月分ということになっていても、契約書には、敷金○万円と金額が書かれている場合と、敷金○か月分と書かれている場合があります
この前者のように、敷金○万円と書かれていれば、そのほかに特別な約束のないかぎり、たとえその後に家賃が値上げされても、あなたには、値上がり分について敷金を追加差し入れしなければならない義務はありません
といいますのは、この場合の契約の際のお互いの意思は、たとえ将来、敷金がその時の家賃にくらべて、その支払担保のためには十分でなくなったとしても、差し入れられた敷金だけでよいというものであったと考えられるからです
しかしながら、後者のように敷金は○か月分というような書き方がされている場合には、その契約のときのお互いの意思は、常に敷金は家賃の○か月分だけ家主に差し入れなければいけない、というものであったとも考えられますので、多少疑問はありますが、あなたの家主の言うとおり、値上がり分について、敷金を追加差し入れしなければならないと考えられます
しかし、いずれにせよ敷金は、あなたがそのアパートを立ち退くときに、返還してもらえるものですし、値上がり分はそれほど多額のものでもありませんので、今後、家主と円満な関係を保つというためにも、この程度のことは、あなたの方で譲歩して敷金を追加差し入れした方が、家主との生活関係が密接なアパート賃貸借契約では、結果的にあなたに有利となるのではないでしょうか

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