部屋探しは重要!快適な生活を送る方法!あたらしくらし

トップ > 元年9月> 9日

解約のとき敷金の半分しか返してくれないが

2019年9月9日「月曜日」更新の日記

2019-09-09の日記のIMAGE
Q私は、先日借家から公団住宅に引っ越したのですが、家主は、契約のときに差し入れた敷金三か月分一五万円のうち、その二副は償却分、四万円は諸損害金だと言って、七万円を差し引き、結局八万円しか返してくれません
敷金として差し入れたものてある以上、家主の言うとおり差し引かれてもしょうがないのでしょうか
▼敷金から差し引けるものは最近は、アパートも多少供給過剰の状態で、新しい入居者がなかなか見つからないために、あなたの場合のように、明渡しのときに敷金をスムーズに返してくれない家主が多くなってきました
ところで、敷金というのは、賃借人が家賃の支払い、その他賃貸借契約上の損害賠償などの支払いを担保するために、賃貸人にあらかじめ預けておく金銭のことをいいます
賃貸借契約が終了したとき家主は、家賃の滞納などがあればそれを差し引いて返し、もし、そんなことがないときは、差し入れられた敷金と同額のお金を賃借人に返さなければいけないことになります
家主が敷金から差し引くことのできるものに、つぎのようなものがあげられます
まず第一に、家賃の滞納分があります
これに伴って、家賃の滞納分に対して年五分の割合による遅延損害金も含まれます
つぎに賃借人が、建具を壊したりしたときの修理代、賃借人が家主に無断で造作の模様替えをしたとき、これを元に戻すための回復費用など、その賃貸借契約に関して家主が賃借人に請求することができる損害の賠償金があります
そこでもし、あなたに家賃の滞納や建具を壊して家主に損害を与えたといったようなことがなければ、家主は敷金の全額を返さなければならず、その一部を返さないということは許されません
最近は、当初の契約のときに、敷金の二割は償却分として返さないというような償却敷金の約束をする例が多くなりました
このような特約は、法律上有効と考えられていますので、この特約のあるとき、当初約束しただけの償却分を、家主が敷金から差し引くことは差し支えないことになります

このページの先頭へ