部屋探しは重要!快適な生活を送る方法!あたらしくらし

トップ > 元年9月> 10日

耐火構造への変更を頼んだら権利金を請求された

2019年9月10日「火曜日」更新の日記

2019-09-10の日記のIMAGE
Q私は、二十年ほど前から、現在の木造平屋に住んでおります(土地は借地)
最初は家を借りていたのですが、いくぶん貯蓄もできましたので、もうだいぶ老朽化しているのを幸いに、二年ほど前に廉価て買い受けたものです
私としては、この後は、借地権を取得し、古い建物を取り壊して新建築をしたかったわけですが、最近、地主に一」の話をしましたところ、この地域は防火地域に指定されているから、モルタルやブロックなどの耐火構造にしないと許可されないと注意され、さらに、その場合には権利金を相当程度払ってほしいと言われました
権利金を払わなければならないものでしょうか
▼増改築には地主の承諾が必要借地上の建物を増改築したり取り壊して新築したりするのは借地期間の延長となり、地主の承諾を得なければなりません
ご質問の場合には、地主は、権利金さえ払ってくれるなら承諾しようという意図がみられますので、権利金を払うなら、まず、期間の更新が拒絶されるようなことはないでしょうから、地主とよく話し合って、できるだけ権利金の額を低くしてもらうようにするのが先決です
防火地域として指定を受けたところでは、たとえ旧契約で木造建物という構造上の制限があったとしても、木造建物を新築することは許されず、モルタル、ブロックなどの耐火構造のものにしなければなりません
それで借地人は、一方では私契約により建物の構造上の制限があり、他方では公の防火対策上の制限があるため、両者の矛盾した要求にはさまれているわけです
従来は「防火地域内借地権処理法」という法律があって、法外な権利金とか承諾料を地主から請求され、それについて協議が伴わないときは、裁判所に民事調停を申し立てることができ、その調停がなお成立しないときは、裁判所に相当な措置を求めることができるようになっておりました
ところが、昭和四一年の借地・借家法の改正では、この趣旨が全面的にとり入れられ、防火地域の指定を受けていたり、また、堅固な建物にしなければならない近隣の条件がある場合には、借地法自体でこのような処理が当然なされることになりました

このページの先頭へ