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期限前に解約したら保証金を返してくれないが

2019年9月11日「水曜日」更新の日記

2019-09-11の日記のIMAGE
Q私の会社では、二年前に期間五年の約束で、ビルの一階を借り、保証金として、家主に一○○○万円を預けました
ところが、会社の業績があんまりかんばしくないので、もっと小さいところに移転することになり、家主に契約を解除してほしいと申し入れたところ、家主は「明け渡すことは結構だが、五年の約束だったのだから、保証金は、契約期間が満了となる五年後てなければ返せない」と言い、保証金を返してくれそうにありません
どうしたらよいてしようか
▼借地借家法には何の規定もないこのような問題は、貸ビルの需要と供給との関係から、事務所や貸マンションの契約にぽつぽつ発生してきた新しい紛争です
つまり、貸ビルやマンションが不足していたときには、新しい入居者を見つけることが比較的容易であったために、賃借人からの解約申入れがあっても、貸主は無条件に応じ、保証金も新入居者からもらったものをそのまま返すというように、多少遅れることはあっても、返還を断るといった例はあまりありませんでした
ところが、入居者がなかなか見つからないというような状態では、そのやりくりがつかなくなり、ばく大な保証金をすぐに返せるような貸主というのは、そんなに多くはありません
そこであなたの場合のように、契約期間満了までは返せないという貸主がでてくるようになったのですが、そんな馬鹿なことを、と思われるでしょうが、法律上は、原則として家主の言い分が正しいことになっています
というのは、借地借家法(および借家法)は、借主の立場を保護するために、貸主からの解約申入れには、厳しい制約をつけていますが、借主からの解約申入れについてはなにも規定していません
住宅難の時代でしたら、借主からの解約申入れに、貸主が文句を言うはずがなかったのでしょう
事実、つい数年前までは、前述のように、借主からの解約には無条件で応じる家主がほとんどでした
このことを法律的に考えますと、貸主・借主間で賃貸借契約を合意解除したということになります

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