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借地期間満了で一割の更新料を請求されたが

2019年9月12日「木曜日」更新の日記

2019-09-12の日記のIMAGE
Q私は、期間三十年で土地を借りて建物を建築し、現在もそこに居住していますが、最近地主さんから、土地の契約期間が満了となるが、契約を更新してほしいなら、更新料として、この土地の時価三・三平方メートル三○万円の一○パーセントを払ってくれといってきました
地主さんの言うとおりにすると三○○万円近いお金を払わなければいけないことになりますので、大変困っております
▼地主に正当事由なければ法定更新現在、都会の土地賃貸借は、そのほとんどが昭和二○?三○年代に結ばれたもので、借地期間の満了するものが多く、この種の更新料にからむ紛争が非常に多くなりました
しかし、この期間満了に伴う更新料というのは、法律上の根拠があるものではありません
といいますのは、すでにご承知のことと思いますが、借地法(平成四年七月三一日以前の契約ですので、借地借家法ではなく借地法が適用されます)という法律があって、この法律には、期間満了の際の法律関係としては、原則として借地の上に建物があるかぎり、借地人が契約の更新を請求すれば、借地契約は、前と同一の条件で当然に更新されたものとみなされます
ただ例外として、地主が、その土地を自分で使うなど、いわゆる正当事由があり、かつ、遅滞なく借地人に対して更新についての異議を述べた場合のみ、更新を拒み、土地明渡しを求めることができるのです
したがって、法律の定めの上からは、①契約が当然に前と同一の条件で更新されるか、②地主に正当事由があるために借地人が、建物を壊して土地を明け渡さなければいけなくなるか、の二つの場合しかなく、更新料を払って契約を結びなおす場合というのは、まったくないことになります
こんなわけですから、もちろん、更新料がいくらと定めた法律もあるはずがありません
つまり、契約が更新されるかどうかは、地主に正当事由があるかどうかにかかっており、更新料支払いの有無にはまったく関係ないことになります
ところで、あなたの場合、地主に正当事由があるかどうかはっきりしませんが、この正当事由の有無は、地主、借地人双方のその土地に対する必要度いかんを比較考量して、いずれの必要度が高いかにより判断されることになっていますので、地主に正当事由があるとされる場合は、あまりないといえます
そこで、地主に正当事由がないとすれば、前述したとおり、借地契約は法律上、当然に更新されることになり、ここで改めて、地主と借地人の双方が契約書に印を押し合うという必要はまったくないことになり、いわんや更新料を払う必要もまったくないということになります

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