部屋探しは重要!快適な生活を送る方法!あたらしくらし

トップ > 元年9月> 13日

いくら払うかは地主との交渉次第

2019年9月13日「金曜日」更新の日記

2019-09-13の日記のIMAGE
しかしながら、借地契約は、必然的に地主、借地人間において何十年にもおよぶ継続的な関係を伴いますので、そこには、法律の規定だけではなく、将来においても、地主との生活関係を円満に営んでいこうという配慮も必要となります
こんなわけで、地主との話合いで、更新料を払って契約を結びなおすということが比較的多く行われております
最近では、その多くの場合、地主は時価の一○・ハーセント程度の更新料を要求しています
しかし、この更新料は、あくまでも話合いにより支払われるもので、たとえてみれば、町内でのお祭りの寄付と同じようなもので、お宅は五○○○円寄付してほしいといわれた場合、町内会は日頃世話になっているから、いわれたとおり五○○○円払うという人もいるでしょうし、お義理程度にと一○○○円払う人も、また、まったく払わない人もいるでしょう
これと同様に、更新料も、借地人と地主との日頃の関係いかん、または、借地人の極端にいえば人生観によるもので、実際に支払われている額も、それぞれの場合、その人その人により異なるもので一定しているわけではありません
しかし、前述のように、地主の方からの要求は時価の一○・ハーセント程度のことが多いのですが、交渉によって落ちつくところは、時価の三?五パーセント程度といった例が多いようです
まれに、月賦にしてもらって、八?一○・ハーセントを支払うといった例もあります
いずれにせよ、前述のことからおわかりと思いますが、更新料を払わなかったからといって、あなたが借地を明け渡さなければならなくなるなど、法律上、不利となることは決してありません
あなたとしては、更新料として、いくらかのものは払う気持ちはあるのだが、とても地主の要求どおりには払えないといったような場合には、地主との交渉で、時間を稼ぐのが一番よい方法です
こんな場合には、地主は地代を受け取らなくなることが多いと思われます
そうしたら、今までの地代だけは、もよりの法務局に供託しておいて、何回か供託した後、再度、話合いの機会を見つけ、いくばくかのものを払って解決するというようにしたらよいと思います

このページの先頭へ