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ビルに改築するときの承諾料はどのくらいか【地主が承諾をしてくれないときは】

2019年9月15日「日曜日」更新の日記

2019-09-15の日記のIMAGE
そこで、法律は、防火地域の指定を受けている土地の場合はもちろんですが、付近の土地の利用状況の変化、その他の事情の変更によって、どうしても従来の木造建物を鉄筋コンクリート造りの建物に建て替えなければならないというような場合、地主がその承諾をしてくれないときに、借地権者の申立てによって、裁判所が地主の承諾に代わる許可を与えてくれる旨の規定をおいています(借地法八条ノー、借地借家法一七条、一八条)
裁判所は、この申立てを受けると、地主と借地人双方の利益を公平に判断し、土地の状況、借地権の存続期間、借地に関する従前の経過等いっさいの事情を考慮して、たとえば地代を増額するとか、一定額の承諾料を借地人に支払わせるなどして、地主の承諾があったと同じ許可を与えてくれますから、地主の反対によって改築を全面的に拒否されるという心配はありません
今までに出た裁判例では、非堅固建物(木造など)所有目的の借地権価格と、堅固建物(鉄筋コンクリート造りなど)所有目的の借地権価格とには、更地価格の五?一五パーセントの差がある
つまり、用法変更を申し立てた借地人は、更地価格の五?一五パーセントの金額を支払えといった考えをとっているものが多いようです
また軽鼠鉄骨造りの建物を新築することが、用法変更となるかどうかについては、多少疑問の点がありますが、軽赴鉄骨造りは、借地上の「堅固な建物」ではないと考えられますので、用法変更とはならないと考えて差し支えないと思います
したがって理論上は、軽逓鉄骨造りであれば、旧契約に無断増改築禁止の特約のないかぎり、借主の判断で、自由に新築することができることになります

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