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アパートの契約で更新料の支払いを求められているが

2019年9月18日「水曜日」更新の日記

2019-09-18の日記のIMAGE
Qアパートの一室を、家賃四万円、期間二年の契約で借りていますが、この四月に二年の期間が満了となりましたところ、家主は、再契約をするなら家賃三か月分の更新料を支払ってほしい、支払わなければアパートを立ち退いてくれといってきました
更新料というのを支払わなければ家主のいうとおりに、立ち退かなければいけないのてしようか
▼アパートても借家法は適用アパート一室の賃貸借契約にも、借家法または借地借家法の適用があります(平成四年七月三一日以前の契約なら借家法、八月一日以降の契約なら借地借家法が適用されます)
借地借家法によりますと、期間満了の際に、家主が契約の更新を拒絶し、あなたに立退きを要求するためには、家主が、その部屋をどうしても自分で使わなければならない必要があるなどといった、いわゆる正当な理由があり、かつ、その旨を期間満了前六か月ないし一年内に、賃借人であるあなたに通知(普通この通知は、内容証明郵便でされます)しなければならないことになっています(借地借家法二六条.なお借家法の場合も同じです)
ところで、アパートの場合、普通一般には、家主にその部屋を自分で使う必要があるということは、ほとんど考えられませんし、その上、あなたの場合には、家主が前述のような六か月前の通知もしておりませんので、あなたと家主との賃貸借契約は、期間満了後も前と同一の条件で(ただし、期間の点は定めはないことになります)、法律上、当然に更新されたものとみなされます
したがって、あなたの場合期間が満了しても、法律上は改めて家主と契約を結び直さなければならないことは、まったくありません

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