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アパートの契約で更新料の支払いを求められているが【話合いで解決するのが賢明】

2019年9月19日「木曜日」更新の日記

2019-09-19の日記のIMAGE
しかし、建物賃貸借契約は売買などとは異なり、家主、借家人の間に相当の長期間にわたり、継続的な関係が生じるものであり、ことにアパートの場合には、その背後にはきわめて密接な生活関係を伴っています
したがって、あなたの場合、家主との関係を、借地借家法の定めるところだけで処理することは、とかく家主との関係が円満に営めなくなり、時として、あなたに不利な結果をもたらすことになることもあります
そこで、今後の生活関係を円満に営むために、その潤滑油の役目を果たすものとして、あなたに無理のない範囲で、家主の要求に応じて、再契約を結ぶように努力した方がよいのではないでしょうか
このような意味から、東京都内の実状としては、だいたい家賃の一’二か月分程度の更新料が支払われる例が多いようです
もっとも家主が、ぜんぜん話合いにも応じず、自分の要求ばかりを主張するようなときや、または、あなたの資力からでは、とうてい二か月分の更新料も支払えないときは、家主の要求を拒絶して、そのまま居住し続けても差し支えありません
したがって、更新料を支払わなければ立ち退け、という家主の要求は、前述のとおり、法律上はなんの根拠もありませんので、このためにあなたが、立ち退かなければならなくなるなど、法律上、不利となることはありませんやなお、このために、あなたが家賃を持って行ったのに家主が家賃を受け取らないと言いだしたときには、家主の住所地の、もよりの法務局に家賃を供託してください
この供託さえ続けていれば、あなたは、何年もそこに住んでいることができます
また供託を続けているうちは、家主の方でもいずれは譲歩して話合いに応じるようになると思いますから、その辺の考慮が必要となります

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