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一時的な賃貸でも立退きの場合は立退料を払うのか

2019年9月20日「金曜日」更新の日記

2019-09-20の日記のIMAGE
Q五年前、私は海外出張を命ぜられ、帰国するまでの約束で自宅を人に貸しました
六か月後に帰国することになりましたので、借家人に対し、家屋を立ち退いてもらいたいと連絡したところ、借家人は転居費用を支払わなければ、立退きに応じられないと言ってきました
私のように一時的な賃貸の約束があった場合でも、立退料を支払う必要があるのてしようか
▼立退料の払われる訳は立退料とは、賃貸人(地主・家主)が賃借人(借地人・借家人)に対し、立退きを求めるにあたり、賃借人の移転による不利益に対して補償の趣旨で支払われる金銭、その他の代替物をいいます
ところで、借地借家法により「財産上の給付」として立退料の支払いにつき定められるまで、旧法下で定めた法律はありませんでした
にもかかわらず、なぜ立退料が支払われるのでしょうか
それは、立退きをめぐる紛争の解決に当たり、立退料を支払うことによって賃貸人と賃借人の利害の調整を図ることができ、それが実際的かつ衡平であると考えられるからです
家主が借家契約の期間満了の際に、契約更新を拒絶(期間の定めのない契約の場合には、解約の申入れ)して、借家人に立退きを求めるためには、「自ら使用することを必要とする場合、その他正当の事由」の存在することが必要と規定されています(借家法一条ノー、借地借家法二八条)
したがって、正当事由の存在が認められれば、立退料を支払わないで、借家人に立退きを求めることができますが、正当事由が不十分な場合には、立退きを求めることはできないことになります
しかし、後者の場合に画一的に家主からの立退き請求を認めないとするのでは、立退き紛争による不利益を、家主だけに負担させることになり、妥当な解決方法といえません
そこで、家主から借家人に対し、借家人の移転による不利益を補償する目的で、相当額の立退料が支払われるならば、正当事由の不十分な部分を補完することができるとすることで、家主の立退き請求を認めるのが衡平であると考えられるようになったのです
地主の借地人に対する立退き請求についても、借家の場合と同様です(借地法四条、借地借家法六条)
このように、賃貸人が賃借人に対して、立退料を支払う必要があるのは、賃貸人からの立退き請求に、借地借家法上の「正当事由」を必要とする場合で、かつ正当事由が不十分な場合に限られます
したがって、正当事由が十分に認められる場合だけでなく、「正当事由」を必要としない、立退き請求の場合には、立退料の支払いをする必要はありません

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