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立退料の算定ではどのような事情が考慮されるか

2019年9月21日「土曜日」更新の日記

2019-09-21の日記のIMAGE
Q長男の結婚後の新居として貸家を使用したいので、借家人に立退きを求めたいのですが、立退き請求に必要とされる「自ら使用することを必要とする場合その他正当の事由」とは家主側の事情だけで判断されるのてしようか
また、立退料の算定は、どのような事情を考慮してなされるのでしょうか
▼正当事由の判断材料は家主から借家人に対する契約更新の拒絶あるいは解約の申入れによる立退きの請求をする場合に、「正当事由」が必要とされたのは昭和一六年の借家法の改正により、家主の解約申入れ、および更新拒絶を制限する規定二条ノ三が追加されたためです
改正当時には、「正当事由」の有無は、家主側の事情だけを考慮して判断する裁判例もありました
しかし、借家人側の事情も含めて判断しないかぎり、借家人を保護することはできないという社会状況(終戦後の極度の住宅事情の悪化)の下で、正当事由の判断に借家人側の事情も考慮に入れられるようになったものです
したがって、現在では、家主側の事情と借家人側の事情、さらにその他借家契約関係から生じた事情など、いっさいの事情を考慮し、双方の家屋を必要とする程度を比較考量して「正当事由」の有無が判断されています
そして、前間において説明したとおり、正当事由が不十分な場合に、家主は立退料を支払わなければなりませんが、その立退料の算定に当たっては、正当事由の判断において考慮された事情が、そのまま考慮されることになるのです

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