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老朽賃家を壊してマンションを建てたいが

2019年9月22日「日曜日」更新の日記

2019-09-22の日記のIMAGE
Q私は首都圏に数軒の貸家を所有していますが、貸家はいずれも築後約五○年の老朽家屋です
そこで、借家人に立退きを求めて、家屋を取り壊し、跡地に賃貸マンションを建築して土地の有効利用を図りたいのてすが、立退料としてはいくらぐらいを準備すればよいのでしょうか
▼立退料を払って正当事由の補完を最近の都市化傾向は、首都圏を中心に全国的な規模で進象、土地所有者による高層ビルやマンション建築など土地の有効利用という目的による借地・借家人に対する立退き紛争が増加しています
・ハブルの崩壊等により、地価の下落傾向もありますが、全般的に右の状況に変化はないと思われます
貸主側の立場になれば、土地の高騰化の状況下で、貸地および貸家の敷地を高度に利用することによって、より高い収益を上げることができます
また、近代的な中高層ビルが建ち並ぶ地域においては、老朽化した木造建物はきわめて非効率的であり、周辺地域との調和を損うなどの情況も否定できないでしょう
しかし、貸主が借地人や借家人に対して、賃貸借契約を終了させて、立退きを求めるには、貸主の正当事由が必要になりますから、その判断に当たつては、借主側の事情も考慮せざるを得ません
貸主の対象土地を使用する目的は、土地の有効利用による収益増加を図るという経済的理由に基づくものですので、借主の居住権を保護する現行借地借家法の下においては、借主側の対象建物および敷地を使用する必要性の方がより高く、貸主において立退料を支払うことで正当事由を補完し得るとされても、相当高額の立退料を支払う必要があるでしょう

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